パワハラの定義を厚生労働省の基準で解説!あなたの受けている行為は該当する?

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パワハラ

職場での「これってパワハラなのか?」というモヤモヤ。厚生労働省が示す定義を知ると、自分の受けている行為が法令上どう扱われるかがはっきりします。この記事では、パワハラの定義を構成する3つの要素、それに該当する具体的な例、判断のポイント、事業主の義務、労働者としてどう動くかを専門的に整理します。まずは定義から。最新の指針にも基づいた内容です。

パワハラ 定義 厚生労働省における基本的な定義

厚生労働省では、職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラ)を、法律や指針で明確に定義しています。パワハラは単に意地悪や嫌がらせではなく、法的に「これがパワハラ」とされるための構成要素が3つあります。
①優越的な関係を背景とした言動であること。②業務上必要かつ相当な範囲を超えていること。③その言動により労働者の就業環境が害されていること。
これら3つすべてを満たす必要があります。例えば、上司が「この失敗で評価が下がる」と脅すのは①②③を満たす可能性がありますが、業務指導の範囲で正当なものであれば該当しません。

優越的な関係を背景とした言動とは何か

優越的な関係とは、行為者が地位や職務、経験、立場などで受け手よりも立場が上であり、その関係によって受け手が抵抗や拒否できない可能性があるものです。
具体的には上司‐部下だけではなく、先輩‐後輩、同僚間であっても、業務上その関係性から影響を及ぼしうる場合があります。経験豊かな先輩が、後輩に過度の要求を繰り返す場合などが該当することがあります。

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは何か

業務上の指示や教育、評価の範囲であれば正当な言動とされます。しかし、それを超えたと判断されるのは、暴言・侮辱といった人格否定、物理的暴力、不必要かつ無理な業務の強制や極端な過小業務の押し付けなどです。
社会通念に照らし「必要性なし」「過剰・常軌を逸している」と言われる程度の言動が対象です。

就業環境が害されるとはどういう状態か

言動によって労働者が精神的・身体的苦痛を受け、働く環境が不快になることです。就業意欲の低下、眠れない、体調不良、病気休暇の増加などの影響がある場合、能力発揮に重大な悪影響が出ると判断されます。
また、同じような状況にある一般の労働者が「看過できない支障」と感じるかどうかも一つの基準です。

パワハラの6つの類型と具体例

厚生労働省は、パワハラを具体的にどのような行為が含まれるか、6つの類型を示しています。これらを知ることで、自分が受けている行為がどの類型に入るか判断しやすくなります。以下に類型と例を挙げます。

身体的攻撃型

殴る蹴るなどの暴行や傷害といった物理的な攻撃が該当します。実際に被害があるだけでなく、その行為によって身体の安全が脅かされる状況であれば明らかにパワハラです。
また器物を投げる、叩くといった行動も含まれます。肉体的な被害がなくても、その恐怖や衝撃が大きい場合は判断要素の一つとなります。

精神的攻撃型

脅迫、侮辱、名誉棄損、ひどい暴言など、言葉を用いた攻撃がこれにあたります。例としては、人格を否定する言葉、必要以上に恫喝する、嘲笑や差別的な発言を繰り返す行為などがあります。
こうした言動により被害者が精神的ストレスを感じ、働く意思や能力に支障が出る場合、明らかに就業環境を害していると判断されます。

人間関係からの切り離し型

仲間外し、無視、隔離など、意図的に集団から除外する行為です。仕事上必要な情報が共有されない、会議に呼ばれないなども含まれます。
これにより孤立感を抱き、業務遂行が困難になることがあります。精神的負荷が大きく、場合によっては身体への影響もあります。

過大な要求型

遂行不可能な仕事を強制する、仕事の妨害をするなど、本来の業務範囲を超えて無理な負荷をかける行為です。
例えば、期限や量が現実的でないタスクを与えたり、能力に見合わない高難度の仕事を無理矢理任せたりするケースが該当します。

過小な要求型

能力や職務内容とかけ離れた低い仕事を命じる、あるいは仕事を与えないことで存在意義を否定するような扱いを受ける行為です。
過小な要求もまた就業環境を害することがあります。能力がありながら何も仕事を与えられず、疎外感やストレスを抱えることが多くあります。

個の侵害型

私的なことに過度に立ち入る、プライバシーを無視する行動などがこれにあたります。例としては家庭の事情や健康状態を不用意に聞き出す、服装や言動を過度に制限するなどが含まれます。
これらは内容によって、被害者が精神的に大きな負荷を感じる場合に、就業環境が害されていると判断されます。

パワハラと指導・教育・命令の違いを判断するポイント

職場では指導や教育、命令の範囲で厳しく言われることもありますが、それがパワハラになるかどうかは微妙な判断です。最新の指針では、以下の要素を見て区別します。

内容と態様

指導であれば明確な目的があり、方法も説明可能であるべきです。叱責や注意でも、それが具体的な仕事の改善を目的としており、必要性と合理性があればパワハラとはされません。
一方で、目的が曖昧で暴言や人格否定を伴ったり、私的感情が見えるような態度・言葉があれば内容と態様でパワハラとなることがあります。

頻度・継続性

単発のミス指摘で終わるならば教育の範囲内であることが多いですが、何度も繰り返されることや継続して行われることにより被害感情が蓄積され、就業環境が害される可能性が高くなります。
頻度や期間の考慮は、社会通念上その行為がいかに重いかを判断する要素として重要です。

状況・文脈

行為があった場所、人前か裏でか、周囲の反応、立場関係、文化・業務習慣なども判断材料になります。
また、被害を受けた個人の性格・経験・心理的耐性も参考にされますが、それだけで判断の重さを変えるわけではなく、客観的基準とのバランスが重要です。

事業主が負う法的義務と防止措置

厚生労働省の指針および法律によって、事業主はパワハラを未然に防止し、発生時には適切に対応する義務があります。最新の制度改正により、防止対策の範囲も広がっています。以下、事業主の具体的な義務内容を見ていきます。

防止方針の策定と周知

まず、事業主はパワハラを行ってはならないという明確な方針を定め、就業規則や文書で規定することが求められます。方針には、禁止行為の内容、対応の仕組み、行為者に対する処分などを含めることが必要です。
それらを社員に周知し、全体として共通理解を図ることが防止の第一歩です。

相談窓口の設置と対応体制の整備

相談窓口をあらかじめ定め、労働者にその存在を知らせることが義務付けられています。内容を聴取した後の対処プロセス、被害者の心身のケア、行為者への処置、再発防止策など、一連の対応体制が必要です。迅速かつ公平な処理が求められます。
また相談者が不利益を被らないよう保護する制度も必須です。

教育・啓発の実施

経営層から管理職、一般従業員まで、それぞれに適した研修や啓発活動を定期的に実施する義務があります。パワハラとは何か、なぜ問題なのか、どういう行動が該当するかを具体的に共有することが重要です。
防止指針やガイドラインに基づいた教育内容が求められます。

事後対応と再発防止措置

パワハラが発生した際には、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。被害者への配慮や行為者への処分を行うこと。再発防止のための職場制度・ルールの見直しや職場環境の改善を行うことが含まれます。
また、相談したことを理由とする不利益扱いは法律で禁止されており、それを周知・保障する制度の整備が必要です。

労働者としてできること:相談先・証拠収集・自己防衛

被害を受けた可能性を感じたら、労働者自身もできることがいくつかあります。あいまいなまま耐えてしまうと、精神的にも法的にも厳しい状態になることがありますので、早めの行動が重要です。

社内での相談・記録

まずは社内の相談窓口や人事・労務部署など信頼できる相手に相談することです。相談を書く形・メール等できる形で残すと証拠になります。
また、いつ・どこで・誰に何を言われたか、身体的・精神的影響などを記録しておくことが後々判断材料になります。

外部機関への相談

社内で対応が不十分、または対応に不信感がある場合、都道府県の労働局の雇用環境・均等部(室)など、行政の相談窓口を活用することができます。専門の相談窓口や労働基準監督署など、無料で助言や指導を受けられるところがあります。
また、労働組合や弁護士など専門家の意見を聞くことも有効です。

法律上・健康上に関する自己防衛

労働施策総合推進法や改正ハラスメント防止法など、法律で保護されていますので、自分の権利を理解することが大切です。健康面ではメンタルヘルス不調などの兆候があれば早めに医療機関を受診することをためらわないでください。
法律では、相談したことや被害を申し出たことを理由に解雇や降格など不利益扱いをしてはいけないと定められていますので、その点も確認しておきましょう。

他のハラスメントとの比較:セクハラ・マタハラ・カスタマーハラスメントとの違い

職場の嫌がらせ問題にはパワハラだけでなく、セクシャルハラスメント・妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ)・顧客等からのハラスメントなどが含まれます。混同しやすいですが、それぞれ法律上の定義や構成要素が異なります。

セクシャルハラスメントとの区別

性的な言動に基づく嫌がらせが含まれます。対価型と環境型という区別があり、性的な関係を強要されたり、それを拒否すると不利益を受けたり、就業環境が不快になることで能力発揮に影響が出ると認められるものです。性的指向や性自認に関する言動も含まれるため、広い定義です。

妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ等)

妊娠・出産・育児休業などの状態を理由に嫌がらせを受けたり、制度を利用することを理由に不利益な扱いを受けるケースを指します。例としては妊娠したことを理由に軽作業を強制されたり、休業申請を妨げられるなどがあります。これも法令により防止措置が義務付けられています。

カスタマーハラスメント(顧客等からの言動)との関係

従来、パワハラは職場内部の優越関係に基づくものを主としていましたが、最近の改正により、顧客など外部者からの言動でも、従業員の就業環境を害するものは防止義務の対象となりました。
たとえば、店舗で常連客が過度な暴言を吐く、理不尽に要求を繰り返すなどが該当します。

具体的なチェックリスト:あなたの受けている行為はパワハラかどうか

自分の状況を客観的に判断するためのチェックリストを作りました。下の項目を見て、当てはまるものが複数あればパワハラの可能性が高いです。後で専門家に相談する際にも役立ちます。

  • 言葉の暴力・人格否定・ひどい侮辱があった
  • 仕事が与えられない、過小評価または遂行不能な仕事を押し付けられている
  • 業務に明らかに不要な要求や不可能な期限を設けられている
  • 仲間外し・無視・隔離など人間関係を断絶されている
  • 自分より立場の上の者からの継続的な言動がある
  • 今の職場で眠れない、食欲が落ちるなど健康に異変を感じている
  • 相談窓口に相談したくてもできない、または相談しても改善されない

まとめ

パワハラとは、優越的な関係を背景とし、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境が害される言動のことです。厚生労働省はこの3つを構成要素としており、それぞれ①②③すべてを満たす場合に法的にも判断されます。
具体的な類型として身体的・精神的攻撃、人間関係の切り離し、過大・過小な要求、個の侵害があり、指導や命令との線引きは内容・頻度・文脈で判断されます。事業主には定められた義務があり、予防策と事後対応が求められます。
もし自分が受けている行為が上記の構成要素や類型に該当するか複数あてはまるなら、一人で抱え込まず記録をとり、社内外に相談することが大切です。あなたの状況がパワハラに該当するかどうか、適切な対応を取って職場環境を守ってください。

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